風俗営業許可
飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
- @飲食店営業許可申請手続
(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
- A風俗営業許可申請手続
・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
- B深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
- C性風俗特殊営業届出
(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)
建設業営業許可
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また建設業に関連する以下の各種申請も行います。
- @経営状況分析申請
- A経営規模等評価申請
- B入札参加資格登録申請
- C宅地建物取引業免許申請
- D建築士事務所登録申請
- E登録電気工事業者登録申請
- F解体工事業登録申請
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