入管関連業務
相続関連業務
営業許可関連業務
法人設立業務


■ 入管関連業務
在留資格
在留資格の変更
就労資格証明書
在留資格認定証明書
交付申請資格外活動許可

永住
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
帰化

 帰化許可申請に必要となる書類は主なものだけで,次のとおりです。

 帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)

 親族の概要を記載した書類

 帰化の動機書

 履歴書

 生計の概要を記載した書類

 事業の概要を記載した書類

 住民票の写し

 国籍を証明する書類

 親族関係を証明する書類

10

 納税を証明する書類

11

 収入を証明する書類

12

 在留歴を証する書類


VISA

査証(ビザ)
 査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。



相続関連業務
遺言書
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
遺産分割協議

遺産相続においては、、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、お引き受けします。
(※法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除く)



営業許可関連業務
風俗営業許可

飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。

  • @飲食店営業許可申請手続
    (食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
  • A風俗営業許可申請手続
    ・ 接待飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
    ・ 遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
  • B深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
  • C性風俗特殊営業届出
    (ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)

建設業営業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また建設業に関連する以下の各種申請も行います。

  • @経営状況分析申請
  • A経営規模等評価申請
  • B入札参加資格登録申請
  • C宅地建物取引業免許申請
  • D建築士事務所登録申請
  • E登録電気工事業者登録申請
  • F解体工事業登録申請




法人設立業務
会社設立
株式会社、合同会社、合名会社等会社法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。
電子定款対応
行政書士は、行政書士用の電子証明書を使用し、電子定款の作成代理業務を行うことが法務省より認められております(平成17年法務省告示第292号)。
なお、電子文書による会社定款には印紙代(4万円)が不要となります。
その他法人設立
NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続とその代理(登記申請手続を除く)及び事業運営の支援を行います。




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